i居住用建物の賃借人とその当時同居していた内縁の配偶者および事実上の養子は、賃借人が相続人なくして死亡したことを知った後1か月以内に賃貸人に反対の意思表示をしないかぎり賃借人の権利義務を承継する(借地借家36、旧借家7の2)。 ii特別縁故者への相続財産の分与制度(民958の3)により同居人が賃借権を取得する可能性がある。 ・