相続財産の国庫帰属
 特別縁故者から財産分与の申立がないか、または一部分与の審判があったときには、分与されなかった相続財産は、国庫に帰属する(民959)。
 相続財産管理人は、管理計算をし(民959、956A)、家庭裁判所に付し結果報告をし、報酬付与の審判を得て(民953、29)、相続財産中よりその額を差し引き、残った財産を国庫に引き継ぐことになる。
 相続財産の国庫帰属時期は、右引継の時期であり、右引継完了まで相続財産法人は消滅することなく、相続財産管理人の代理権もまた引継未了の相続財産についてはなお存続する(最判昭弘10.24 判時798−29)。