民法958条による公告に定められた期間内に権利を申し出なかった相続人は、右期間の経過とともに相続財産法人に対し絶対的に権利を失う(大阪高判昭51.11.24 判時845−62)。
従って、特別縁故者に対する分与後の残余財産が存在する場合も、その残余財産について相続権を主張することは許されない(最判昭56.10.30 判時1022-52)。
前記期間内に相続権を申し出た者と相続財産管理人との間に相続権確認の訴が係属していても、そのことは他の者の相続権申出の期間に影響を及ほさない (前掲判決)。