なお、相続人の存在が明らかになったときは、相続財産たる法人は存在しなかったものとみなされる(民955)。 そして、相続財産の管理・清算手続きは廃止され、当該相続人が相続を承認したときは、相続財産管理人は遅滞なくその相続人に対して管理の計算をしなければならない(民956)。 相続人の存在が明らかになった場合でも、それ以前に相続財産管理人の行った権限内の行為はその効力を妨げられない(民955但書)。