胎児は生まれたものとみなす。 886

もっとも、死体で生まれたときは、相続人とならない。・・・いなかったのと同じ


したがって、、生まれた場合は子と考えればよいと分かる。前のページに戻る事。。。


なお、通説・判例(なし大判昭和7・10・6)は停止条件説なので、親が代理して遺産分割するわけにはいかない。したがって、通常は、生まれるのをまって、遺産分割することになる。
もっとも、胎児の出生を待つことができない特別の事情がある場合は、遺産分割審判も許されるとの有力な見解もある。