子がいたが死亡した場合


死亡時期




子が先に死亡した場合・・・・代襲者はいないか?(死亡した子の子、つまり、被相続人の孫にあたる者です)

第八百八十七条  
被相続人の子は、相続人となる
○2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その相続権を失つたときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。但し、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
○3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その代襲相続権を失つた場合にこれを準用する。


887条2項により、被相続人の死亡した子の子 つまり被相続人の孫にあたる者が代襲者となり、相続人となります。
子の子といえるのか、すなわち、いかなる場合に親子の関係にあるか知りたい場合
但し、子の子といえる関係にあっても、被相続人の直系卑属でなくてはダメです(2項但書)。
つまり、縁組前に生まれた子は直系卑属といえず(727条)、法定相続人ではありません。
具体例・・・・被相続人には養子Aさんがいたが、相続開始以前に死亡していた。
        Aさんには、養子縁組前に生まれた子Bがいる、また、養子縁組後に生まれた子Cがいる。
       Bさんは直系卑属といえず代襲相続できないが、Cさんは直系卑属といえるので代襲相続する。
第七百二十七条  養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけると同一の親族関係を生ずる


孫も死亡している場合には、ひ孫が代襲者となり、相続人となります(3項)。

複数の代襲者がいる場合の数え方の説明・・・被代襲者の数で株分けしてから、各株の内部で頭わけにする。・・・具体例を挙げる事。



・・・同時死亡の話・・・・互いに相続しない・・・具体例を挙げて説明する予定。




・・・子が後で死亡、順次相続するだけ





死亡時期・・・・・・・・時期がわからない場合の処理 ・・・・・・・・第三十二条ノ二  死亡シタル数人中其一人ガ他ノ者ノ死亡後尚ホ生存シタルコト分明ナラザルトキハ此等ノ者ハ同時ニ死亡シタルモノト推定ス