最判昭和38・11・28
最判昭和57・3・26ないみたい・・・生活保護を受給を継続するための方便として、収入のある妻との離婚届を出した事案で、離婚は有効になされたと判断した。
最判昭和44・11・14ないみたい判時578・・・債権者の強制執行を免れるための離婚届・・・離婚は有効と判断された。