後継遺贈



最判昭和58・3・18×判タ496号

「遺言の解釈にあたっては,遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探究すべきものであり,遺言書が多数の条項からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するにあたっても,単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出しその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく,遺言書の全記載との関連,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し当該条項の趣旨を確定すべきものであると解するのが相当である。
……右遺言書の記載によれば,
@Aの真意とするところは,第一次遺贈の条項はBに対する単純遺贈であって,第二次遺贈の条項はAの単なる希望を述べたにすぎないと解する余地もないではないが,
A本件遺言書によるBに対する遺贈につき遺贈の目的の一部である本件不動産の所有権をCらに対して移転すべき債務をBに負担させた負担付遺贈であると解するか,また,
BCらに対しては,B死亡時に本件不動産の所有権がBに存するときには,その時点において本件不動産の所有権がCらに移転するとの趣旨の遺贈であると解するか,更には,
CBは遺贈された本件不動産の処分を禁止され実質上は本件不動産に対する使用収益権を付与されたにすぎず,Cらに対するBの死亡を不確定期限とする遺贈であると解するか,
各余地も十分にありうるのである。」

と最高裁は判断し、「第二次遺贈の条項はAの希望を述べたにすぎないものというべきであり、また、Bに対する第一次遺贈の条項は遺贈利益が不確定ゆえに効力がない」とした原審を破棄差戻した。




以上のように、最高裁は後継ぎ遺贈が@〜Cのいずれであるか明確な判断を示していなく、また、いずれかである場合その有効・無効について判断をしていない。例えばBと解されたとして、Bの通りの効果か生じるかは不明です。