受取人が相続人と記載されていたとしても、
受取人は相続によってではなく、保険契約によって保険金を受け取るのであるから、相続財産に含まれない(最判昭40・2・2・・・・最判昭18・6・29)。
つまり、この場合には保険金は相続財産にはならない。
したがって、相続とは無関係であるので、相続放棄をしていても、受取人は保険金を受領する事が出来る。
ただ、特段の事情がない限り、右指定には相続人が保険金を受け取るべき権利の割合を相続分の割合にする旨の指定も含まれ、各保険金受取人の有する権利の割合は相続分の割合になる(最判平6・7・18)