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特別受益の検討・・・・理解できたらページを消して戻ってください。





 説明

生計の資本としての生前贈与とは・・・・

★親元から独立する際に不動産を贈与されたり、事業資金を出してもらった等、相当額の贈与の事。

★ただし、現金や貴金属をもらった場合でも、被相続人の資産、収入、生活状況から扶養の範囲内と認められれば特別受益には当たりません。
つまり、相続分の前渡と評価されるような高額な贈与でなければなりません(通常の扶養・小遣いは特別受益にはならないのです)
ただ、成年になって働こうと思えば働けるのに、職に就かずに親がかりの生活を続けていた場合などは、その生活費用は特別受益と解されます。


★教育費(大学の学費・入学金 留学費用など)
教育費が特別受益にあたるか否かは被相続人の生前の資産、収入、生活状況により異なります。
共同相続人のうちの一部だけ高等教育を受けているような場合は特別受益に該当します。
もっとも、共同相続人全員が同程度の教育を受けている場合は、特別受益には該当しないか、
あるいは黙示の持ち戻し免除(民903V)の意思表示があると認められるので特別受益の制度は無関係です。