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特別受益の検討
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説明
婚姻または養子縁組のための生前贈与とは・・・・
婚姻または養子縁組に際し贈与された、持参金、結納金、支度金です。
これらは特別受益に該当します。
ただ、その価格が被相続人の資産、収入、生活状況に照らして少額であり、扶養と認められる場合は特別受益には該当しません。
また、挙式や披露宴の費用等は、具体的事情にもよりますが、通常は特別受益には該当しないと解されています。