(1)扶養料請求権
  扶養料請求権は、扶養を受ける者自身の生活を扶養・維持するためのものであり、扶養権利者が死亡すればその必要性は消滅するから、一身専属的なものであり、相続の対象とはならない。
  ただし、扶養義務者間の協議等で確定した具体的な扶養料請求権で、かつ既に履行期の過ぎているものについては普通の金銭債務となんら変わりなく相続の対象となる。従って共同相続の場合で扶養義務者の1人に未払いの扶養料があればそれは相続財産となる。