分割の指定がなされている場合

相続分に無関係な現物分割・換価分割などの分割の指定がなされていても
関係ないので戻る事。


問題になのは↓
例・・・・・「〜の土地は長男に相続させる」など
相続分の指定の趣旨も含む場合には特別受益にならないと思う(持戻すと被相続人の意思に反するので)。
特定物であれば死亡と同時に相続財産ではなくなる。




・・・・・・「〜の絵画は長男い相続させる」など
相続分の指定の趣旨を含まない場合には・・・・特別受益となると思う(山口家裁荻支部 平成6・3・28審判 相続させる旨の遺言による特定の遺産の承継についても、民法903条1項の類推適用により、特別受益として持戻計算の対象となる)
すなわち、余分に多く相続できるわけではない(被相続人の意思は持戻しをさせる意思と思われるので)
特定物であれば死亡と同時に相続財産ではなくなる。