相続人以外に対する、特定遺贈・・・・・・遺留分が問題になる可能性があるも。。。。。。。。。遺留分を考えないでまず検討する
特定物遺贈であれば死亡と同時に相続財産から出てしまう。
また、相続人が財産移転義務を負うことを理解してもらって、とりあえず戻る





相続人に対する遺贈は、そもそも少ない。
遺贈ではなく、分割方法の指定と解される場合が多いので。
この場合、相続分の指定を伴う場合には特別受益は問題にならないが、遺留分は問題になる可能性がある。
例外的に遺贈と解される場合・・・・特別受益が問題になりうる。また、遺留分が問題になる可能性もある。