554により遺贈の規定が準用される




本当に生前贈与が効力をもつのかチェックする。。。。。。。

。。。。。。。。。。撤回・負担付・公序良俗・以前に死亡554で準用に特に注意
。・・・・どこまで準用されるのか
   書面は準用されず・
   撤回1022は準用されない(最判昭和47・5・25
   ・・・もっとも負担付贈与の場合(最判昭和57・4・30




★公序良俗に反する場合(愛人に生前贈与した場合など)・・・・・・・・・・ココ







効力ある場合↓に進む








相続人に対する死因贈与・・・・・特別受益となる と覚えて。とりあえず戻る。

相続人以外に対する死因贈与・・・・・・遺留分が問題になる可能性があるも。。。。。。。。とりあえず財産を移転する義務を負うと覚えておいてもらって・・・・戻る。















東京高判決平成12・3・8 )。
1) 死因贈与は契約であって、その当事者は行為能力者(成年者)であることを要し、受贈者は、当事者双方の合意によって、贈与者の死亡時に自己が生存することを法定条件とする不確定期限付き債権を取得するものであり、その権利関係は契約時より確定して拘束力を生じており、その権利は民法一二九条によって保存又は担保し得る。これに対し、遺贈は単独行為であって、遺言能力は満一五歳に達するをもって足り、その性質は死因贈与と大きく異なり、しかも、受遺者は通常遺言者の死後でなければ遺贈の事実を知り得ない。したがって、遺贈が単独行為であることによる規定は死因贈与には準用されず、遺贈に関する規定のうち死因贈与に準用されるのはその一部(例えば、民法九九四条等)にとどまるものというべきである。
   (2) また、死因贈与は、書面によらない場合は民法五五〇条によって取り消すことは可能であるが、信義則上死因贈与の全部又は一部を取り 消すことがやむを得ないと認められる特段の事情がない限り、同法五五四条によって同法一〇二二条や一〇二三条が準用されることはないのであり、このことは、最高裁判例からも明らかである。
   (3) さらに、遺留分算定の基礎及び減殺対象の基準時に関し、贈与についてはその行為時すなわち贈与契約成立時が基準とされている(民法一〇三〇条、一〇三五条)。しかるに、死因贈与についてのみこれを契約成立時とせず、効力発生時すなわち贈与者の死亡時とするのは筋が通らない。生前贈与であると死因贈与であるとを問わず、右基準時は、契約成立時とすべきである。