判例は相続性を認める(大判昭9・1・30民集13−103、大判昭12・6・15 新聞4206
 −7)。賃借人の債務は未払賃料、原状回復費用など法律や契約書によって予め予
 測できるから保証人の責任範囲が予期に反して広汎になるおそれはないからであ
  る。