将来債務のうち取引の過程で債務が増減されることが予定されている保証をい
 う。
 @責任限度、責任期間の定めのない信用保証は、相続されない(最判昭37・11・
 9民集16−11−2270)。責任範囲が広汎になる可能性のある保証契約だから当事
 者の人的信頼関係が必要であり、保証人一代限りで保証契約の効力も失われる
 と解すべきである。この見地から、当座貸越契約(大判昭11・9・17法難1・求A
 死亡時まで銀行との継続的金融取引(大判昭6・10・21法学1−3−127)、労働協
 約の連帯保証(東京地判昭53・2・16 判タ369−344)の相続性が否定された。
  もっとも、被保証人の相続開始当時に発生していた具体的債務は相続される
 (上記各判例)。

 A責任に一定の制限のある信用保証は相続される(大判昭10・3・22 法学4−1卜
 101、大判昭11.4.21法学5−9−105、東地判昭54・3・8判タ389−113)。保証債務
 は責任限度の範囲内にとどまるから、相続人に予期に反して広汎な債務を負担
  させることにはならないからである。