まず、連帯債務の説明。。。
被相続人以外に同様の義務を負担している者がいなければ無関係。






3.連帯債務の共同相続
(1)判例の考え方
  相続開始と同時に債務額および負担割合が各相続人の相続分に応じて当然に分割承継され、その範囲で本来の連帯債務者と連帯安住を負う(最判昭34・6・19民集13−6−757)ム共同相続人相互は連帯関係にたたない0なぜなら、@連帯債務は相続人に応じ
 て分割承継されるという判例の立場からは連帯性を否定するのが首尾一貫してい
 ること、A連帯関係にたつとすると共同相続人の一人が弁済などの絶対的効力を
 生じる行為をすると他の共同相続人の債務もそれだけ減額するが、ただでさえ各
 相続人に対しては相続分しか請求できない債権者にとってさらに減額されること
 は酷だからである。

(2)具体例
  以上の点を連帯債務者A、BがいてAが死亡し、妻C、子供D、Eが相続人で
 あるという事例で説明する。
 @ 各相続人が承継する債務は、法定相続分にしたがってCl/2、DおよびE各
 1/4であり、その範囲でBと連帯債務者となる。C、D、E三者間には連帯関
  係はない。
 A 各相続人の負担割合はA、B間の負担割合が1/2ずつだったとすると、Aの
  負担割合を法定相続分にしたがって分割し、Cは全体の1/4、DおよびEは全
  体の各1/8となる。