(1)被相続人の事業を相続人が継承する場合において、その事業に係る収益が著しく、超過収益力があると認められるようなときは、その事業に係る営業権について評価することになる。
(2)営業権の価額は、次の算式によって算出された金額と前年の所得金額(著名な営業権については所得金額の3倍の金額)のいずれか低い方の金額で評価する。
平均利益金額(過去3ケ年間の数値から算出)×0.5(危険率5割控除)−企業者報酬 −(総資産価額×0.08)=超過利益金額
超過利益金額×営業権の持続年数(原則として10年とする)に応じる
年8分の複利年金現価率=営業権の価額
(注)10年による年8分の複利年金現価率は6.71である。