分割協議と代理


(1)親権者と未成年者の場合
 @ ]はC、Dの法定代理人であるが、遺産分割の場合、共同相続人間の利害が対立するので]はC、Dの代理をすることはできず、特別代理人の選任を要する〈民826T)。
A 被相続人 X 親権者
成年者  未成年者 CDがいる場合

A ]が相続放嚢をした場合には、
 ]はCまたはDのどちらかの代理はできるが、他の一方について特別代理人の選任が必要(同U)。

(2)後見人と未成年者及び禁治産者の場合、
 @ ]が後見人の場合、]がDを代理して遺産分割を行う。
 A Yが後見人の場合、後見人と被後見人が共同相続人となり、両者の利害が相反する。したがってYに後見監督人が選任されていれば、後見監督人が被後見人を代理して遺産分割を行う(民851C)。
 後見監督人が選任されていないときには特別代理人の選任が必要(民860、826)。

(3)保佐人と準禁治産者の場合
 準禁治産者は、重要な財産上の行為につき保佳人の同意のもとになされるわけであり(民12)、遺産分割を行うには保佳人の同意が必要である。保佐人と準禁治産者が共同相続人である場合には臨時保佐人を選任(民847V)し、その者の同意を得ることが必要となる。
(4)特別代理人の選任(家審法9T項甲類S)一前記(1)(2)の場合
 @管 轄 子の住所地の家庭裁判所 〈家審親67、60)被後見人の住所地の家
       庭裁判所(家審規82)
 A申請権者 子または被後見人の親族その他の利害関係人(民糾1の類推適用)
(5)馴寺保佳人の選任(家審法9T甲類K)一前記(3)の場合
 @管 轄 準禁治産者の住所地の家庭裁判所(家審規93、82)
 A申請権者 準禁治産者の親族その他の利害関係人(民841の類推適用)
(6)特別代理人を選任しないでなされた協議の効力
  無権代理行為として、本人の追認ない限りその効力を生ぜず、追認をまってはじめて有効となる(最判昭舶.4.24判時704−50)。