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遺留分の要件>遺留分の効果・・・・理解できたらページを消して戻ってください。




★1個の遺贈・贈与で数個の物権を処分している場合の処理


例・・・A土地・B建物・1000万円を贈与している
例・・・全部の包括遺贈 遺産にはA土地・B建物・現金・預金がある

かつ、遺贈・贈与が一部の割合において遺留分を侵害している場合

遺留分権者は、任意に減殺する対象物権を選択してよいのか?
判例の多くは選択を認めていません。
したがって、全ての物件につき一部減殺をする必要があります。

例・・・A土地(5000万円)・B建物(4000万円)・1000万円を愛人乙に同時に贈与した。あるいは遺贈したでも同様。
    相続人である長男は1000万円分の減殺請求権があるとする。
    長男はA土地から500万円分・B建物から400万円・他に100万円請求することになる。