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遺留分の要件>遺留分の効果・・・・理解できたらページを消して戻ってください。




減殺請求後に目的物が譲渡された場合権利が設定された場合も同様

遺留分減殺の意思表示がされた後に受贈者・受遺者が目的物を処分したり、権利を設定した場合、譲受人、権利の設定を受けた第三者と遺留分権利者との関係は対抗関係の問題となります最判昭和35・7・19
すなわち、遺留分権者が先に対抗要件を備えれば第三者は目的物に対して権利を主張することはできなくなります。逆に、第三者が先に対抗要件を備えると、遺留分権者は第三者の権利を認めなければなりません。

第三者に権利主張できなくなった結果、それにより損害が生ずれば遺留分権者は受贈者・受遺者に対して不法行為に基づく損害賠償を請求できます(大阪高判昭和49・12・19 東京地判平成2・10・31)。