目次
遺留分の要件>遺留分の効果・・・・理解できたらページを消して戻ってください。
被相続人H
相続人は合計3人
配偶者W(法定相続分 二分の一)
子供AとB(法定相続分 各四分の一)
Hは死亡六ヶ月前にMに5000万円を贈与し、
残った4000万円からNに2000万円を遺贈する遺言を残した。
相続直前には4000万円あるが遺贈で2000万円でていくので残った財産は、2000万円。
ただし、1000万円の借金もあるとする。
@遺留分の制度がなければ、どの程度相続できるのか?
残った財産は2000万円しかなく、また、1000万円の負債がある。
したがって・・・・・・・
配偶者W(法定相続分 二分の一)は・・・・・・
2000万円÷2=1000万円の財産を取得できる。
ただし、1000万円の借金も相続するので、1000万円÷2=500万円の債務も負担する。
結局、正味1000万円−500万円=500万円を相続することになる。
子供AとB(法定相続分 各四分の一)は・・・・・・・・
2000万円÷4=500万円の財産を取得できる。
ただし、1000万円の借金も相続するので、1000万円÷4=250万円の債務も負担する。
結局、正味500万円−250万円=250万円を相続することになる。
A遺留分額は、いくらなのか?
民法は遺留分額(最低限、相続できると保証された額)を認めている。
遺留分額(最低限、相続できると保証された額)は、具体的にイクラなのか?
T まず、贈与や遺贈をしなかったと仮定した場合、正味の財産を求める。
残った財産2000万円に、遺留分を侵害するカモと言われているモノを足す。
この事例では、Mに対する5000万円の贈与 と Nに対する2000万円を遺贈を足す。
したがって、もし仮に、被相続人Hが贈与や遺贈をしなかったら 2000万円+5000万円+2000万円=9000万円あった事になる。
U
仮に、被相続人Hが贈与や遺贈をしなかったら・・・・・・・・・・・・
配偶者Wは・・・・
9000万円÷2=4500万円の財産を取得できたはずである。
ただし、1000万円の借金も相続するので、1000万円÷2=500万円の債務も負担すので・・・
結局、正味4500万円−500万円=4000万円を相続できたはずである。
同様に子供A・Bは・・・・・・・・・・
正味、2000万円を相続できたはずである。
V
民法は、仮に、被相続人が贈与や遺贈をしなかったら、正味相続できたはずの額の二分の一を遺留分と定め、最低相続できると保証している。
第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の三分の一
二 その他の場合には、被相続人の財産の二分の一
したがって、配偶者と子が相続人である、本事例では、
配偶者Wは・・・・
4000万円÷2=2000万円を最低相続できる。
子供A・Bは・・・・・・・・・・
2000万円÷2=1000万円を最低相続でる。
B結論
配偶者Wは・・・・
2000万円を最低相続できるのに、現実には500万円しか相続していないので、
2000万円−500万円=1500万円 遺留分を侵害されていることになる。
子供A・Bは・・・・・・・・・・
1000万円を最低相続できるのに、現実には250万円しか相続していないので、
1000万円−250万円=750万円 遺留分を侵害されていることになる。