死体により死亡を確認できない場合であっても、海難、火災その他の事変により死亡したことが確実とみられる場合には、事変の調査にあたった官公署が、死亡を認定することができます。 認定死亡(戸籍法89条) 第八十九条 水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。 海難であれば海上保安庁に死亡認定書を作成してもらえばよい。 上述により戸籍に死亡の記載がなされると、失踪宣告の手続を経るまでもなく相続が開始します。 家庭裁判所による失踪宣告によっても、死亡したものとみなされ相続が開始します。 失踪宣告はどのように申立てるの? |
第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
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戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。