遺留分侵害が心配
★主に農地の場合
新制度の別の使用法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
長男・・・ないし、事業承継者に相続を集中させたいが・・・・・・・・・遺留分が心配
他の子どもたちには遺留分を放棄してもらい、その代わりに預貯金などを新制度で贈与し、遺留分の放棄ないし調整をする。
そして、土地、その他の財産はすべて長男に相続させる旨の遺言を作る。
他の財産があれば遺言の指定で割り振ればよいだけ。。。ともいえるが・・・・
他の財産がない場合・・・・・・・
減殺の不行使の依頼
納得しなければ・・・遺言で長男に義務を負わせる(他の推定相続人に代償金を分割で払うなど)
★主にオーナー会社
贈与税のことを考えて生前に株式・持分の譲渡を断念せざるを得ませんでしたが・・・・・・
オーナー会社・・・・子供に株式・持分を新制度で譲渡
公開前の株など、将来値上る可能性が高ければ、節税にもなる