痴呆の程度がひどいとき・・・生前に、成年後見人 保佐人などを選任しておく
自分が親権者・成年後見人であれば、次の後見人を遺言で指定しておくも可能です・・・・・・・・・・D
遺言の一般的な説明
記載例
成年後見人 保佐人などを選任する以外に
介護を頼んでおく・・・・・・・・・
★推定相続人のなかで、介護を引き受けている者がいそうな場合
推定相続人に負担・介護義務(毎月金銭を支給・同居して扶養するなど)を負ってもらい、その分、相続分を多くしてあげる方法がある。
負担付遺贈・負担付死因贈与・負担付贈与 いずれがよいか??????????
C負担付遺贈 特別方法を定めないEも同じ29、ケース30も同じ F生活費を支給
Eそもそも負担付遺贈ではなく「負担付相続させる遺言」が許されるか OK
★負担付遺贈・・・・義務をなさない場合には・・・1027で取消
メリット
デメリット
・厳格な形式の遺言書を作成しなければならない
遺贈では986 1002がある
★負担付死因贈与・・・・・・・・義務となさない場合には541で解除?
メリット
・遺言のように形式が厳格ではない(最判昭和32・5・21)。。。ただし、書面がないと相続人から550条の取消をされてしまうので、公正証書にしておく場合が多い。
・相違点としては、死因贈与は契約であるので、受遺者が死後勝手に贈与を放棄する事はできない(最判昭和43・6・6判時524ないみたい・・・遺贈の放棄の規定は死因贈与には準用されない)。・・・・確実にしたい場合には負担付死因贈与がよいか?
死因贈与は生前に仮登記できる。司法書士さんのHP
契約であるので、死因贈与は贈与者が撤回できないとも思われるが・・・・・・・・
撤回1022が準用される(最判昭和47・5・25)
・・・もっとも負担付贈与の場合→最判昭和57・4・30 裁判上の和解の場合→最判昭和58・1・24)
デメリット
死因贈与は相続開始時に贈与税として課税されるわけではなく、遺言の場合と同様に相続税が課税される。
ただ、土地の場合、「相続分の指定」よりも登記の際の登録免許税が高い
負担付遺贈では登録免許税かかる?
また、不動産取得税がある・・・・・・・・遺贈ではかからない??
ので死因贈与は一般的には税金の面で不利
死因贈与契約 相続(相続人遺贈も同じ???)
登録免許税(登記時) 1000分の25 1000分の6 登録免許税改正
不動産取得税 1000分の40 0 不動産取得税改正
合計 1000分の65 1000分の6
★推定相続人のなかで、介護を引き受けている者がいない場合
★ケース50・・まとまった財産がある場合・・・・・・
貸しビルがある・・・・不動産信託
カネ ・・・・・金銭信託
不動産管理会社・信託銀行に預け 心配な者に生活費・医療費を給付してもらう
特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託 6000万円まで非課税
★第三者に負担付遺贈・負担付死因贈与
死因贈与契約 遺言
遺産分割協議
登録免許税(登記時) 1000分の25 ??? 1000分の6 1000分の6
不動産取得税 1000分の40 相続人以外はかかる ? 0