節税対策。
まず、5000万円+1000万円×法定相続人=基礎控除
したがって、妻と二人の子がいる場合には、夫の財産が8000万円以下なら相続税はそもそもかからない。
相続税がかかるのは、全体の5%の金持ちだけ。
もっとも、2006年度に改正予定?・・・・読売新聞
★ 生前にサッサと贈与などして処分してしまう方法・・・・・・・・・・
通常、贈与税は相続税よりも高いので節税にはならない。
ただし・・・・・・・・・・
年110万円までの贈与は課税されないので、長期間贈与を続ければ多少は節税できる場合がある。
夫婦間での不動産の贈与・・・・タックスアンサー もっとも、そもそも配偶者は16000万円の非課税枠がある。
相続時清算課税制度・・・・・・・読売損得について述べている 財務省 タックスアンサー 住宅取得の場合
★遺言(遺贈)と死因贈与
死因贈与は相続開始時に贈与税として課税されるわけではなく、遺言の場合と同様に相続税が課税される。
ただ、「相続分の指定」よりも登記の際の登録免許税が高い
また、不動産取得税がある
ので死因贈与は一般的には不利なので遺言の方が良いか?。
ただし、遺言をしても、別段節税にはならない。
節税のテクニックがイロイロとあるらしい。詳しくは税理士さんにでも尋ねて下さい。
★更地にアパートを建築して相続評価をさげる・・・・みずほ信託銀行
★養子をもらう
★生命保険の利用・・・・・・・・・・・会計事務所さん
★
などなど