争いのモトを消しておけばよい
・相続人は誰か?
身分関係を明らかにしておく・・・・・・遺言認知など
例・・・・婚姻届を勝手に出されている場合・かつ・・婚姻意思がある場合・・・追認する意思を書面にしておくとか
・相続財産も明らかにしておく
例・・・・架空人名義や他人名義の銀行口座
・・・・長男に土地を生前贈与したのならば、他の推定相続人にも生前に話しておくとか、書面にしておけば 後日、贈与の事実がないのに長男が勝手に登記を移した等の争いを防止できる
・相続分の指定をともなう、遺産分割方法の定めをする。・・・・・・・・第三者に指定の委託
前妻の子・後妻・及び後妻の子の仲が悪い場合など・・・・遺産分割で争いが発生する可能性が高いです
その際、遺留分を侵害しないようにする。・・・代償金の支払いなどを定めておく
換価分割の指定の方法もある
・また、特別受益・寄与分にも配慮した遺言をつくる。
寄与分などもどの程度の寄与があったのか推定相続人を交えて話し合っておく