基本的に推定相続人は、被相続人が死亡するまでは、なんら関与できません。
例外・・・・・
・自ら遺留分の放棄する場合
・廃除される場合
どのような内容の遺言をかかれても・・・
遺言者の生前の遺言無効確認の訴は不適法・・・・・最判昭和31・10・4
財産を処分されても・・・具体例・・・先祖代々受け継いだ土地を、年老いた父が他人に贈与してしまった場合など
死亡してから減殺するしかありません。
また、財産に争いがある場合であっても確認訴訟なども出来ません・・・・・・最判昭和30.12.26
ただ、
推定相続人の一人が痴呆の者の財産を勝手に処分するおそれがある場合・・・・後見人制度を利用する方法があります
具体例・・・・年老いた父は長男と暮らしており、父の財産である土地の権利書や銀行預金を事実上管理しているが、長男が父がボケてきたのを利用し勝手に処分する可能性が高い場合。・・・どのように申立てるの?