加害者は、占有中に、滅失・毀損したか? はい・・・・191条の検討・・・占有者善意の場合、不法行為が成立しても、滅失・毀損の損害賠償責任なし・・・もっとも、現存利益返還・・・・善意の占有者以外の者に、物についての返還・カネの要求できないか検討する事。例A所有、B窃取、C善意もっとも192適用ない場合、C滅失 Cには請求できないが、Bには言える。 いいえ