相手の責任がないのに離婚をしたい場合(有責配偶者からの離婚の話)
破綻しているか否か?
別居期間など・・・・判例の動向をグダグダ書く事。
その結果、
離婚可能→裁判をする
不可能・・・・・・・・・相手が反対しているかぎり、離婚を希望しても離婚できない。。。もっとも、相手に別れる意思はあるが、財産・子の問題で相手が強硬に離婚に反対しているだけの場合、裁判のなかで、和解が成立する見込みが十分にあるので、裁判を起こすのも一つの方法。そもそも裁判の前段階の調停で離婚を成立させ、財産給付について調停→審判との方法もありうるが、一括して調停不成立にして、訴訟で解決する場合が多い。。。