婚姻中、通常役割分担がある

・・・・夫が働き生活費を稼ぎ、妻は育児などの家事を行うなど
このような場合、妻は夫に対して生活費を要求する権利がある(婚姻費用)。



しかし、離婚したら赤の他人なわけで、生活費は請求できない・・・原則


ただ、専業主婦だった者がイキナリ生活費をもらえないと餓死するので
扶養的財産分与

の説明
 ・どのような場合、いくらくらい もらえるか
 ・いつまで・・・自活するために必要な期間 3年程度





扶養的財産分与が認められる場合があるといえ、
将来の生活が出来ないので、離婚したくてもできず、
婚姻費用をもらう為にイヤイヤ結婚生活を継続する場合が多い。