婚姻中、通常役割分担がある

・・・・夫が働き生活費を稼ぎ、妻は育児などの家事を行うなど
このような場合、妻は夫に対して生活費を要求する権利がある(婚姻費用)。

典型例

別居などして婚姻は破綻している場合であっても離婚していない場合
夫が家出、生活費をくれない・・・(妻の落ち度なし)



目安として婚姻費用算定表がある・・・・・どのかにUPしてありませんか〜?  他の要素は・・・GALさんのHPを参照



 論点
 いつまで?・・・現実に婚姻解消に至るまで
 算定方法の説明
 過去の生活費も請求できるか・・・東京高決昭60・12・26などを説明
                   離婚しても過去分・請求できるか



非典型例

妻が浮気、夫が怒って家出して、妻に生活費を渡さない
判例の説明