調停が成立した場合・・・・・・・・
調停調書が作成された時点で、離婚は成立しているが、戸籍に記載する必要がある。
具体的には、調停の申立人が調停成立の日から、10日以内に行う。
調停調書の謄本
戸籍謄本
離婚届。。。。。を役所に提出
離婚後の問題
★決められた養育料を払わないなど。。。。新法ができる?・・・・・・・・なお、事情変更がある場合財産分与の取消・変更は可能。
★子を奪われたなど。。。。子に会わせてくれない(調停)。。。。子の親権者を変更したい(調停)