離婚届けなどの説明
★よりよい、協議離婚の説明・・・
財産分与をしてなくても、離婚できるが、できれば財産もキッチリ決めて、かつ、離婚協議書などの書面を作成。。公正証書であればなおよい。
★離婚の際に、財産分与や養育費について定めていなく、離婚後、請求したい。。。
離婚後、財産分与を求める・・・・・裁判所の調停を利用する方法・・・・・申し立ての方法
養育費・・・・申し立ての方法
慰謝料・・・申立
離婚後の問題
★決められた養育料を払わないなど。。。。新法ができる?・・・・・・・・なお、事情変更がある場合財産分与の取消・変更は可能。
★子を奪われたなど。。。。子に会わせてくれない(調停)。。。。子の親権者を変更したい(調停)