「誰が」「誰に」「なにを」「いつ」「どこで」の点で完全な弁済といえるか、疑義が有るケース・・・以下


不完全履行にあたらないか検討
★受領したのだが・・・・・「なにを」の問題・・・・・・品質・説明不足等から、拡大損害が、発生。上記の問題の他に、不完全履行→解除・損害賠償の問題
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・粗雑に弁済したので、家具などをぶっ壊した



★受領したのだが・・・・・「いつ」の問題・・・・・・・遅滞中に弁済された→遅延賠償
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・弁済期前


★どこで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約束と異なる、履行地


★誰が・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第三者が弁済・・・・許される場合か・・・求償権・代位の話・・・弁済の双方代理の話


★誰に・・・・・・・・・・・・・・・・・・債権者以外(譲渡・質入・差押は3のページで検討ずみ。したがって、全くの無権限者に弁済した場合・・・・・原則・無効・  例外・準占有者の検討


★弁済が強迫・詐欺・錯誤によって行われた。


以上、弁済の章の規定は、できるだけココに押し込む


以上から、弁済として、完全に有効な場合・・・・・債権消滅
消滅しない場合・・・・上記の各説






消滅していた場合は金銭債務に飛ぶ