受領されなかったが、有効な提供あるケース

代金返還義務者の選択(取り得る手段)

ここでは、反対債権は物の返還義務

@なにも しない。
弁済期経過しても、遅滞責任負わず・・・・・もっとも、相手が遅延賠償を添えた提供をすれば、遅滞になる。
したがって、提供・提供の準備をしていなければならない。増加費用は請求可
反対債権がどうなるか知りたい場合・・・・金銭債務は適法状態と覚えてもらってここをクリック



A反対債権を請求したい・・・・・・・・・については、金銭債権で検討・・・・物の債務は残っていることを覚えておいてもらって・・・・金銭債務は適法状態と覚えてもらってここをクリック


B自己の債務を消滅したい
@供託
A自己の債務で解除したい・・・・給付利得の場合なので解除は無関係