「誰が」「誰に」「なにを」「いつ」「どこで」の点で完全な弁済といえるか、疑義が有るケース・・・以下
不完全履行にあたらないか検討
★受領したのだが・・・・・「なにを」の問題・・・・・・代金返還なので、問題となる場合なし
品質・説明不足等から、拡大損害が、発生。上記の問題の他に、不完全履行→解除・損害賠償の問題
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・粗雑に弁済したので、家具などをぶっ壊した
★受領したのだが・・・・・「いつ」の問題・・・・・・・遅滞中に弁済された→遅延賠償
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・弁済期前
★どこで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約束と異なる、履行地
★誰が・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第三者が弁済・・・・許される場合か・・・求償権・代位の話・・・弁済の双方代理の話
★誰に・・・・・・・・・・・・・・・・・・債権者以外(譲渡・質入・差押は3のページで検討ずみ。したがって、全くの無権限者に弁済した場合・・・・・原則・無効・ 例外・準占有者の検討
★弁済が強迫・詐欺・錯誤によって行われた。
以上、弁済の章の規定は、できるだけココに押し込む
以上から、弁済として、完全に有効な場合・・・・・債権消滅
消滅しない場合・・・・上記の各説
消滅していた場合は・・・・・・・・・・代金返還により、いちよう問題解決