破産申立書Q&A 〜〜申立書を作成する前に〜〜
Ql 申立ての際、何を用意すればよいのですか?
Al 以下のものが必要です。申立ての際に必ずご用意ください。
@戸籍謄本(抄本でも可)/外国人登録済証明書
A住民票(家族全員の記載があるもの)
B破産予納金 2万円
C収入印紙900円
D郵便切手4000円
内訳 400円×5
80円×24
10円×8
※印紙と切手は、裁判所地下1階の郵便局で購入できます.
E疎明資料のコピー(通帳、借入先からの残高証明書のコピーなど)
Q2 申立書を書くときに注意することは・・・?
A2 裁判所は申立書を見て、破産宣告や免責決定をするかどうか判断します。申立書はご本人
が、ありのままに書いてください。
資産があるにもかかわらず記載しなかったり、債権者一覧表に不備があるとがあると、あなたに対
する免責(債務返済の責任を免除すること)が認められないことがあります。
Q3 「破産・免責申立書」(Pl)の記載方法を教えてください。
A3「本籍」欄は、戸籍謄本が付けてあれば何も記載する必要はありません。
「現住所」とは、あなたが実際に住んでいる場所のことです。必ずアパート名、部屋番号
まで書いてください。
「電話番号」は平日の昼間に確実に連格のとれる電話番号にチェック(v)してください。
「住民票上の住所」欄は、実際に住んでいる場所と住民票に記載された住所が異なる場合
にのみ書いてください。この場合、実際の住所の住居表示がわかるもの(公共料金の請求書
などのコピー)をご提出ください。
Q4 「資産等目録」(P2〜7)を記載する際には、どんなことに注意すればよいのですか?
A4質問には必ず【有無】のどちらかに○印をつけて答えてください。
資産が無いからといって、何も記載されていないと書類の不備と見なされる場合があります。
不動産、自動車などがあなた名義で登記・登録されている場合には、.実際にあなたが使用
していなくても記載し、その理由を書いた用紙(A4判)を添付してください。また、資産
があるのに疎明資料を提出できない場合も、同様に「理由書」をつけてください。
通帳のコピーは、コピーをした用紙のまま提出してください。通帳の大きさに切り取る必
要はありません。
Q5 「陳述書」(P8〜16)を記載する際、注意することはありますか?
A5「第3.借金を支払うことができなくなった事情」(plO〜)は、あなたの破産申立てを
認めるかどうかの重要な資料となります。できるだけ詳しく書いてください。
書く欄が足りないときは、同じ大きさの用紙(A4判)に書いて、陳述書の直後につけて
ください。
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Q6 「家計全体の状況@、A」(P17,18)の書き方がわからないのですが‥・
A6あなたがご家族と同居している場合には、世帯全体の収入と支出がわかるように、ご家族
の分も合計して、2か月分を書く必要があります。
Q7 「債権者一覧表」(P19)を記載する時の注意事項は?
A7債権者が11名以上の場合、最初に必要枚数をコピーしてください。
「責権者一覧表」は、あなたが債権者に問い合わせるなどの調査をした結果に基づいて、全
債権者について記載もれのないように確実に書いてください。
なお、場合によっては、「現在の残元金利息合計」欄に記入した金額を裏付ける疎明資料(借
入先からの残高証明書など)を提出していただく場合もあります。
「債権者一覧表」の上部分に詳しい記載の説明がありますので、必ずご覧ください。
Q8 申立書を書き間違えてしまったのですが・・・
A8間違えた部分に斜線を引き、その上から訂正印(1ページ目に押した印鑑と同じもの)を
押してください。
Q9 書き終えた書類や疎明資料のコピーはどの順番でとじればよいのでしょうか?
A9下図の順番で用紙の左側をホチキスでとじてください。用紙が厚かったり、ホチキスがな
い場合にはとじる必要はありません。(本物では、図で示されています)
一度提出した書類はお返しできません。提出前にあなたの控えをコピーし、申立の際に
裁判所に持参してください。
上から順に、「破産・免責申立書」→住民票→戸籍謄本→資産等目録→
陳述書→家計全体の状況→疎明資料のコピー
を重ねて、ホチキスでとじてください。
(疎明資料は前後が逆になつても構いません。)
(家計全体の状況は、必ず2ヶ月分を提出してください。)
(疎明資料のコピーとは、資産等目録・陳述書・債権者一覧表の中で提出を指示された疎明
資料のコピーの事です。)
(戸籍謄本は前後が逆になっても構いませので、左とじになるようにしてください。)
(申立書の指定箇所に900円分の印紙を貼ってください。割り印をすると無効です。)
QlO 申立書の受付時間は何時までですか?
AlO申立ての際には書類審査や予納金納付のため、ある程度時間がかかります。
平日午前9時〜11時30分、午後1時〜3時までの間(但し、午後は大変混みあいます。)
の申立てにご協力ください。(午後4時以降は予納金納付ができません。)
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