3000万円以上の債務がある場合・・・・ 個人再生手続は利用できない。その場合、通常の再生手続を利用する手もある。・・・もっとも一般的な方法とはいえない。理由↓ 通常の場合、予納金が高い、法人の利用も前提とされているので・・・最低でも200万円(債務5000万円未満) しかし、東京地裁本庁では、非事業者 または 事業者であっても家族以外の従業員がいない場合 最低50万円の予納で個人の通常再生手続が利用できる(債務5000万円未満)