将来の退職金請求権を有することにつき陳述しなかったときは、本条3号にあたる・・・・福岡高決昭和37・10・25



債務者は、破産法366条の4の審尋期日においてのみならず、免責手続においても、裁判所に対して誠実に真実を陳述するべき義務を負っているから、債務者が破産手続において、破産経過に至る経緯について虚偽の陳述をして破産宣告及び同時廃止決定を受け、その後の免責手続において虚偽の陳述をしたことが判明し、その内容が重大・悪質である場合には、本条3号後段を準用して免責を不許可とすることができる・・・・東京高決 平7・2・3 判時1537



特定債権者が免責申立事件において、免責不許可事由となるべき資料を調査、収集して裁判所に提出し、その結果免責不許可となることを恐れて、破産者が、当該債権者の債権を債権者目録に記載しなかった場合には、本条3号に当たる・・・名古屋高決平成5・1・28 判時1497


もっとも、ウッカリ債権者一覧表に記載すべき債権者を一部記載しなかった場合・・・366条の12 5号により免責されないだけです。
つまり、故意に一部を記載しなかっただけでは、免責不許可事由にはならず、適正な手続を妨害し、または債権者を害する意図でなされる場合に限ります。