商人は商業帳簿をつけなくてはならない

しかし、資本金50万円未満の非会社を除く(商改施法3条)

帳簿をつけなくてはならない場合であっても、
商業帳簿の不備は破産者の無知・無能に基づくものであって作為的意図に基づくものでなく、大半は保存されている場合
免責が認められた・・・・・・・・大阪高決昭55・11・19