受領されなかったが、有効な提供あるケース
買主の選択(取り得る手段)
@なにも しない。
弁済期経過しても、遅滞責任負わず・・・・・もっとも、相手が遅延賠償を添えた提供をすれば、遅滞になる。
したがって、提供・提供の準備をしていなければならない。増加費用は請求可
反対債権がどうなるか知りたい場合・・・・金銭債務は適法状態と覚えてもらって
A反対債権を請求したい(反対債権で解除したい)・・・・・・・・・については、金銭債権で検討・・・・物の債務は残っていることを覚えておいてもらって・・・・金銭債務は適法状態と覚えてもらって///反対なし
B自己の債務を消滅したい
@供託
A自己の債務で解除したい・・・・特別に受領義務あるケースでは可・・金銭ではありえない???・・・反対債権ない場合(当然解除は無関係)
物の債権者の取り得る手段