競売が有効か、調べる為、担保権設定契約に遡って検討する事
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メモ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
抵当権による競売
売買契約とかなり異なる 事に注意
例
物を取得する時点は、契約成立時ではなく、代金を納付した時点(民事執行法79条)
危険負担も特殊
のように、執行法の適用
有効な競売 により 問題なく 所有権を 取得できた と言えるためには・・・・
@抵当権の有効性
抵当権が無効である場合
他人物に承諾なく抵当権設定契約
強迫による設定契約
被担保債権が無いのに設定
A当初は有効であっても、・・・・
弁済により消滅
B競売の要件
被担保債権の遅滞
通知 などなど
C競売契約?に問題ないこと
錯誤等により競売により買受
D競売の範囲・第3者との関係
付加物は競売の対象となるか?
賃貸人等との対抗関係
などの モロモロの問題あり
もっとも、@で無効であっても、競売がなされると・・・競落人の取得を否定できない 執行法184条 もっとも例外あり
以上をクリアーして、いるか 順次検討