競売が有効か、調べる為、担保権設定契約に遡って検討する事


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メモ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

抵当権による競売
売買契約とかなり異なる 事に注意


 物を取得する時点は、契約成立時ではなく、代金を納付した時点(民事執行法79条)
 危険負担も特殊
のように、執行法の適用

有効な競売 により 問題なく 所有権を 取得できた と言えるためには・・・・

@抵当権の有効性
    抵当権が無効である場合
       他人物に承諾なく抵当権設定契約
       強迫による設定契約
       被担保債権が無いのに設定
A当初は有効であっても、・・・・
    弁済により消滅

B競売の要件
    被担保債権の遅滞
    通知 などなど
C競売契約?に問題ないこと
    錯誤等により競売により買受
D競売の範囲・第3者との関係
    付加物は競売の対象となるか?
    賃貸人等との対抗関係

などの モロモロの問題あり


もっとも、@で無効であっても、競売がなされると・・・競落人の取得を否定できない 執行法184条 もっとも例外あり



以上をクリアーして、いるか 順次検討