占有権による場合

所有権を根拠として

どちらか一方をクリックする事・・・・戻ってきたら、他方をクリックする事
両方調べても、回収できない場合は、前のページで金を請求する場合を調べる事
両方調べても、回収できない場合にもかかわらず、物を返還した場合の処理・・・後で作る事





占有の不当利得 を 根拠にすることも考えられるが、所有権を根拠とする場合と同じ なので 考えない。