売主以外に代金を払う場合




@ローン提携販売・・・・2条2項
              あまり、行われていない
              下の割賦購入あっせん との違い
              加盟店契約無し、従って、買主不払の危険を販売業者が負う
              買主には、大した違いなし(最判昭51・11・4参照)

A割賦購入あっせん・・・2条3項

 種類
   個別品割賦購入あっせん(カード利用なし)・・同2号
   総合割賦購入あっせん(カードあり)・・・1号
   リボルビングシステムの総合割賦購入あっせん・・・・3号

 要件・・・・3回以上・・・ボーナス一括払いには適用なし
       指定商品
       
       商行為でない

 よくある論点
  @ 抗弁の接続の話 (ぶっ壊れていた場合・引渡ない場合等)4万円以上・・・・30条の4
  A 販売店の名義冒用・・・・コーキ出版事件
  B カードの盗難・貸与・質入の問題
  C 実質割賦販売であるのに、リース契約の形態(抗弁の接続を逃れる目的)

 以上の論点が含まれるように、売買契約を手直しした物を作成する事


B第三者のためにする契約??

C受領権を第三者に与えた場合??