売主以外に代金を払う場合
@ローン提携販売・・・・2条2項
あまり、行われていない
下の割賦購入あっせん との違い
加盟店契約無し、従って、買主不払の危険を販売業者が負う
買主には、大した違いなし(最判昭51・11・4参照)
A割賦購入あっせん・・・2条3項
種類
個別品割賦購入あっせん(カード利用なし)・・同2号
総合割賦購入あっせん(カードあり)・・・1号
リボルビングシステムの総合割賦購入あっせん・・・・3号
要件・・・・3回以上・・・ボーナス一括払いには適用なし
指定商品
商行為でない
よくある論点
@ 抗弁の接続の話 (ぶっ壊れていた場合・引渡ない場合等)4万円以上・・・・30条の4
A 販売店の名義冒用・・・・コーキ出版事件
B カードの盗難・貸与・質入の問題
C 実質割賦販売であるのに、リース契約の形態(抗弁の接続を逃れる目的)
以上の論点が含まれるように、売買契約を手直しした物を作成する事
B第三者のためにする契約??
C受領権を第三者に与えた場合??