消費貸借を除く事





物を得る者(買主)の負担

@物等の財産権・・・・交換契約

A債権の消滅・・・・代物弁済契約

A金銭プラス物・・・・・非典型契約・・・下取り契約

B労働力等・・・・・・非典型契約・・・・Aは、車の売買などでよくある事。したがって後で作成するが、Bは実際上余り無いと思うので、作成しない。

買主の負担は売買契約の場合・・・代金支払義務の他
受領義務
また11年1問のように、受領の準備も有り得る事に注意・・・・これらの義務で このページに来た者を戻す事。