貸金業者でなければ、「みなし弁済規定」は適用されない。

したがって、2つ前のページの利息を払えば足りる・・・・・戻る

それ以上、支払ってしまった場合、元本に充当される。
超過部分を取り戻せる(最判昭44・11・25)



なお、貸金業者として登録していなくても、商売として貸金業を行っている場合・・かつ・・年29.2%以上の利息を支払う約束をしている場合・・・・・・・・ココをクリック
例えば、携帯電話の番号をのせ、宣伝しているような場合