自分のために、契約をしたか、否か?
A買主(正確には、諾約者)が、カネは払うが、モノは受け取る気が無いケース・・・・第三者のためにする契約の可能性
申込・承諾を実際に行った者は、「自らが、買主・売主となる意思」(効果帰属させる意思)を有していたか?5分
効果帰属させる意思とは、「自分で代金を払い、目的物を自分の物とする」といったもの
名義ではなく、あくまで、意思で決める・・・←本当か?
ハイ・・・・・代理人・使者等が、いないケース
イイエ・・・・代理等