無効の主張無い場合
・・・・・無さそうに思えても、黙示の意思表示・意思表示の解釈に注意

それによっても、なかった場合、以下

追認すれば、確定的に有効になる。
追認の要件・・・・両当事者の合意は必要ない
四宮によると、錯誤無効の追認は、119条但し書きの適用無く、一方的行為によって有効にする事を認めるべきとする。

追認あろうが、なかろうが、取消的無効なので、主張ない以上、通常のルートに戻る・・・・・ここを、くりっく